民法改正5(法定利率)

 現行法では、法定利率は年5%で固定されています(現404条)。しかし、改正により、法定利率は年3%となり、3年毎に変動する変動利率となります(改404条)。つまり、改正後の3年間の法定利率は年3%で、その後は3年毎に変動することになります。