刑事事実認定(司法修習:刑事裁判)
1 はじめに
刑事裁判の導入修習でやった事実認定をざっとまとめます。司法試験受験生向けではありませんが、予備試験の刑事実務と範囲が重なるところもあるので時間のあるときにぜひ一読ください。*定義等は司法研修所の見解に依拠してまとめています。
参考記事「民事事実認定」
2 事実認定の構造
民事と同様に、直接証拠による立証である「直接証拠型」と、間接事実による立証である「間接事実型」の2つのパターンがあります。
①直接証拠から直接、要証事実である要証事実を証明するパターン
②間接証拠から間接事実を認定し、さらに間接事実から要証事実を推認するパターン
*間接事実は間接証拠(間接事実を証明する証拠)から認定する必要があります。
(1)直接証拠型
直接証拠は要証事実を推論過程を経ずに直接証明するために用いられます。もっとも、当該証拠に信用できなければ要証事実を証明することはできません。
したがって、直接証拠とは、当該証拠の信用性が肯定されれば要証事実を直接認めることができる証拠と定義付けられます。
*ある証拠が直接証拠なるかは要証事実との関係で当該証拠の内容を検討する必要があります。
直接証拠による証明においては、多くの場合、当該直接証拠の信用性の有無が重要なポイントとなります。例えば、目撃者の証言という直接証拠があり、それにより犯人性を証明しようとする場合、当該証言が十分に信用することができれば、被告人の犯人性を認定することができますから、この場合は当該証言の信用性を支える補助事実に審理の焦点が当たることが想定されます。
*供述の信用性については後述のとおり。
(2)間接事実型
間接事実とは、要証事実の存否を間接的に(推論の過程を経て)推認させる事実です。
間接事実は間接証拠から認定されるわけですが、間接事実型では以下のような点が争点となることが想定されます。
・そもそも間接証拠から間接事実を認定することができるか(間接事実自体の存否)?
・間接事実がどのように、どの程度要証事実を推認させるか(間接事実の意味合い・重み)?
・間接事実を組み合わせることで最終的に要証事実を認定することができるか(間接事実の総合評価)?
*間接事実の意味合い・重み
・「意味合い」とは、当該間接事実が要証事実をどのように推認させるか、言い換えると、当該間接事実からどのような論理則・経験則に基づき要証事実の推認に至るかという認定プロセスという意味です。
・「重み」とは、当該間接事実が要証事実をどの程度推認させるか、言い換えると、要証事実を推認させる力の強弱の程度という意味です。
ここでは当該間接事実の存在を前提としてもなお反対仮説(要証事実の不存在)が成り立ち得る可能性の程度を考慮することになります。例えば、「犯行現場のドアに被告人の指紋が付着していた」という間接事実の「重み」を検討する際は、当該指紋は被告人が犯行とは別の機会に犯行現場を訪れた際に付着した可能性があるならば、当該間接事実の存在を前提としてもなお被告人が犯人ではないという反対仮説が成り立ち、その結果、推認力は弱い(もしくはない)ということになります。
3 供述証拠の信用性評価
人の供述は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが入り込んだり、虚偽の可能性があります。ですから、各過程における誤りや虚偽の可能性を慎重に吟味する必要があります。
供述の信用性を評価する際には、以下の点に着目するといいでしょう。
①他の証拠による裏付け・符号
→特に客観性の高い証拠及びその証拠から合理的に推認できる事実と符号している場合は当該供述の信用性を高める事情となります。
→当該供述どおりであれば裏付けがあるはずなのにそれがない場合は、その裏付けの不存在は当該供述の信用性を減殺する事情となります。例えば、窃盗事件で押収された被害品から被告人の指紋が検出されない事情などが考えられます。
②知覚・記憶・表現の条件
→知覚・記憶・表現の各過程での客観面(知覚ならば明るさ・距離・視力など、記憶ならば観察対象が記憶しやすい事柄か・他の事実と混同しにくい事柄か、表現までに井奥が変容するような体験がなかったかなど)の検討
③供述過程
→供述が変遷している場合はその信用性に疑いが生じます。もっとも、供述の変遷に合理的な理由があれば変遷後の供述を信用できますから、変遷の合理性を検討する必要があります。
④供述者の利害関係
→事案ごとに、事件や被告人または供述内容との関係から嘘を述べる動機があるか否かを検討することになります。
⑤供述内容
→現実に体験していない事柄を供述すれば、供述内容が不自然で具体性に欠けたり、供述内容の前後で矛盾することがあります。
⑥供述態度
→❶証言時の証人の様子という外形的事情と❷自己に不利な事情も率直に供述しているという供述内容に着目することになります。
4 被告人供述の信用性評価
刑訴法上、被告人は無罪と推定させる立場にあり、証拠により合理的な疑いを超える認定ができて初めて有罪となります。ですから、被告人の言い分が信用できないとしてもそのことから何かが証明できるわけではありません。したがって、被告人の言い分が信用できないから有罪と論じることはあり得ません。
また自白は偏重されやすい危険があり、他方で虚偽である可能性もあります。したがって、自白の信用性が争われている場合の事実認定では、まず自白以外の証拠により要証事実の存否を判断し、その後に自白の信用性を判断するという手順を踏むことになります。