民法改正8(危険負担)

1 概要

① 危険負担制度を履行拒絶を認める制度と考えるようになった

②現行法の債権者主義(現534条、535条)を削除

③危険移転に関する規定を新設(567条) 

*すべての改正部分に言及しているわけではないので注意ください。

 

2 内容

① 危険負担制度を履行拒絶を認める制度と考えるようになった

 前回解説したように、現行法において、危険負担制度と契約解除は、債務者の帰責事由の有無により区別されていましたが、改正法では債務者の帰責事由がなくとも債務不履行解除をすることができます。

 

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  このように、債務者の帰責事由がなくとも債務不履行解除をすることができる改正法の下では、両者の適用範囲が重複していまします。そこで、改正法において、危険負担制度は「反対債務が当然に消滅することを認める制度」から「債権者に反対債務の履行拒絶を認める制度」へと大きく変更されることになりました。

 言い換えると、改正法においては、履行拒絶権(536条1項)と解除権(542条1項)を併存させる立場を採用しており、債権者はいずれかを行使することができます。

 

 両者の違いとしては、解除されると契約に基づいて生じた債務が確定的に消滅するのに対して、履行拒絶権が行使された場合には債権者が負担している反対給付を履行する債務が消滅せず存続したままであるという点です。

 

 

②現行法の債権者主義(現534条、535条)を削除

 債権者主義を定めた現534条、535条に対しては立法論として大きな問題があると批判されてきました。債権者主義によると、特定物を目的とする契約が締結されると原則として契約締結時に所有権が債権者に移転するため、それ以後に目的物が滅失・損傷する危険は所有者である債権者が負担することになります。しかし、契約締結後に目的物がまだ売主の手元にある段階で滅失したケースのように、所有権が移転していることを理由に危険を債権者に負担させるのは合理的ではありません。むしろ、目的物を現実に支配し、目的物の滅失・損傷をより容易に回避することができる立場にある者に危険を負担させる方が合理的です。

 

 このような議論を踏まえて、改正により債権者主義を定めた規定は削除され、その結果、改正法では536条(債務者主義)がすべての双務契約に適用されることとなります。 

 

③危険移転に関する規定を新設(567条) 

 上記のように、改正法においては債務者主義が原則ですが、一定の時点以後は債権者が危険を負担すべきです。上記のように、目的物を現実に支配し、目的物の滅失・損傷をより容易に回避することができる立場にある者に危険を負担させることが合理的だからです。

 そこで、目的物を引渡した時点(同1項)または買主が受領拒絶もしくは受領することができなかった時点(同2項)以後は、債権者が危険を負担する旨の規定が新設されました。同条は、現行法の下で、債権者主義の適用範囲を制限しようとする議論を反映したものです。